相続でお困りの方へ

相続した不動産の売却

不動産を相続したけれど、そのまま放置している方はいらっしゃいませんか? 何も対策せずに相続を行うと損をしてしまうことも。こちらでは、岡山市で不動産売却を行っている株式会社いろどりカンパニーが、不動産相続で押さえておきたいポイントについてご説明します。

当社では相続に関するお客様のお悩みをおうかがいして、問題解決のお手伝いをしています。相続税対策の制度や特例、控除の手続きなど、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

こんなことで悩んでいませんか?

  • 親から家を相続したが空き家になっている
  • 親名義の実家を売却したい
  • 相続税対策を考えたい
  • できるだけ税金がかからないように不動産を処分したい
  • 共有名義の物件を遺産分割したい
  • 親から相続した賃貸アパートを手放してしまいたい
  • 相続した不動産を近所に知られずに売却したい
  • 遠方に住んでいるが、相続した岡山市の不動産をどうにかしたい

遺産分割を放置するデメリット

遺産分割を放置するデメリット

亡くなった方が遺言書を遺しておらず相続人が複数人いる場合は、遺産分割をする必要があります。しかし、遺産分割の話し合いは時間や手間がかかることも少なくありません。もしかしたら、分割しないまま放置しているという方もいるのではないでしょうか。遺産分割をせずに放置していると様々なデメリットが生じる恐れがあります。

遺産分割では、相続人全員で遺産分割協議を行って「誰が、何を相続するのか」を決定します。この話し合いが決着するまでの間は、財産は相続人全員の共有状態となります。共有状態の財産は共有者の同意がなければ活用や処分できません。不動産が活用されずに放置されると、劣化が進み資産価値はどんどん下がってしまいます。

また、相続人が決まっていなくても固定資産税や管理費用は支払う必要があり、誰かが不動産を管理しなければいけません。遺産分割が長引くことで、相続人の誰かが亡くなってしまと、次の相続が発生する恐れも考えられるでしょう。

遺産分割に関しての期限はありませんが、相続税の申告や相続の放棄には期限がある点にも注意が必要です。相続放棄は「相続開始を知ってから3カ月以内」相続税の申告は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」となっています。期限が過ぎてしまうと追徴課税が課せられることもありますので、早めの対処が必要です。

相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却するメリット

相続したものの使い道のない不動産は、早めに売却することで「取得費加算の特例」や「空き家の3,000万円特別控除」の特例を受けられます。また特例が受けられる以外にも、相続した不動産を早めに処分することには様々なメリットがあるため早めに行動するのがオススメです。

不動産は、現金や預金、株式などと異なり分割しにくい財産といえます。相続人が共有名義で相続する方法もありますが、管理や相続人の死後発生する問題など、後々のトラブルにつながるリスクも考えられます。

また、相続した不動産は誰も住んでいなくても、固定資産税などの税金や修繕費などの管理費用を支払わなければいけません。資産を目減りさせないためにも、早めの売却を検討しましょう。

相続前後で売却した場合の違い

相続財産の中でも大きなボリュームを占めるのが不動産です。相続不動産にかかる税金を節税するためには、相続前と相続後、いつ売却するのがよいのでしょうか。

相続前で売却した場合

相続財産の分割協議では、不動産の分け方などをめぐってトラブルが起こりやすい傾向にあります。相続前に不動産を売却して現金化しておくことで、身内でのトラブル回避が可能です

相続後に売却した場合

相続税の申告期限(相続開始日の翌日から10カ月)の翌日から3年以内に不動産を売却し、一定の条件を満たすことで「取得費加算の特例」を利用できます。取得費加算の特例は「小規模住宅等の特例」との併用が可能です。ただし、「空き家の3,000万円特別控除」との併用ができない点に注意しましょう。

相続登記の義務化!サポートが必要な方は当社まで

相続登記の義務化!サポートが必要な方は当社まで

2024年4月から相続登記が義務化されました。この新制度によって、私たちはどのような影響を受けるのでしょうか?さっそく、相続登記とその義務化についてご説明します。

そもそも相続とは?

相続とは、ある人が亡くなったとき、その人が持っていた権利や義務を別の人が受け継ぐことです。たとえば、お父様が亡くなったとき、お父様が持っていた財産を息子様が受け継ぐという状況を相続といいます。そして、相続には土地や建物といった不動産の所有権も含まれます。

相続登記とは不動産の名義変更

不動産の所有者は、登記記録に住所や氏名を記録されています。しかし、不動産の所有者が亡くなったときは、その不動産を相続した人が所有権移転登記を申請し、新しい所有者として住所や氏名を記録しなければいけません。このような申請を「相続登記」といいます。

相続登記の3つのポイント

相続登記の3つのポイント

1.相続登記の手続き

相続登記は、法務局または地方法務局に登記申請書や必要書類を提出して手続きをします。亡くなった人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本や住民票なども必要です。詳しい内容は法務局のホームページでも確認できます。

2.名義変更が必要な不動産

不動産の所有者を明確にするために2024年4月1日に法律が改正され、相続登記が義務となりました。簡単に説明すると「亡くなった人の名義で不動産を維持できない」という法律です。相続人は、不動産を受け継いだという内容を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

3.期限内に相続登記しないと罰金のリスク

正当な理由がない場合、期限内に相続登記をしないと相続人には10万円以下の罰金のリスクがあります。長年、相続登記を放置している不動産も義務化の対象です。相続登記は、早めに済ませましょう。

シニア世代必見!認知症で不動産売却ができない

シニア世代必見!認知症で不動産売却ができない

認知症を発症すると記憶力が低下するだけではなく、さまざまな問題が発生します。そのひとつが不動産です。家の所有者が認知症と判断されると、その家の売却ができません。さっそく、認知症のリスクや不動産対策について考えてみましょう。

認知症のリスク

何かあったら家を売ってお金にしようと考える方は多いのではないでしょうか?誰でも年齢を重ねれば病気や認知症のリスクが高まります。もし本人の代理で家族が不動産売却をする場合は本人の意思確認が必要になります。しかし、認知症になると意思確認すらできない可能性もあるのです。

認知症と診断された場合の不動産売却

認知症と診断された場合の不動産売却

不動産の名義人が認知症で判断能力が低下している場合、不動産売却ができません。そのようなとき不動産売却するには「成人後見人制度」や「家族信託」という方法を利用します。

成人後見人制度

成人後見人制度は、認知症などにより判断能力が低下した方を法的にサポートする制度です。この制度を利用すると、公共料金の支払いや通帳の管理など本人の代わりに後見人が行います。後見人は、必要に応じて不動産売却など重要な契約の手続きも行います。

なお、自分で後見人を選びたい方は「任意後見人」という制度もあります。家族を後見人にするのも可能ですが、後見人の仕事は想像よりも大変です。そのため、信頼できる専門家に依頼しても良いでしょう。

家族信託

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を任せる契約です。たとえば、お父様が認知症などにより判断能力が低下した場合、通常は実の息子であっても父親名義の通帳から貯金を引き出せません。ところが家族信託を活用すれば、お父様に代って息子様が貯金を管理できるようになります。ただし、このような場合はお父様の判断能力が十分あるうちに、息子様と信託契約を結ぶ必要があります。

家族信託を検討する際は、早めに家族で話し合うようにしましょう。

PICK UP!特例・控除を受けるためのご判断

特例・控除を受けるためのご判断

相続した不動産の早期売却で受けられる代表的な特例が、「取得費加算の特例」と「空き家の3,000万円特別控除」です。

「取得費加算の特例」は、相続で取得した不動産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に第三者に譲渡するなど一定の条件を満たしている場合、相続税額から一定金額を取得費に加算できる特例です。取得費が増えることによって譲渡所得が下がり、譲渡所得税を節税できます。

「空き家の3,000万円特別控除」の特例は、住んでいた被相続人が亡くなって空き家となった不動産を売却するなどの一定の条件を満たしている場合に利用できる特例です。この特例を利用すれば、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除できます。

こうした特例には複雑な適用条件がありますので、詳しくは国税庁のページをご確認ください。また、当社にご相談いただければ、お客様の状況に合わせて分かりやすくご説明いたします。無理に売却をオススメすることはありませんので、安心してお問い合わせください。